引き続き健康保険に加入したいとき
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日(または雇用契約の変更等により加入資格がなくなったとき)まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職(または雇用契約変更等を)したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
- ※当年度の任意継続被保険者に係る平均標準報酬月額はトップページの「お知らせ」でご確認ください。
保険料の納付方法と納付期限
- ◆保険料の納付方法は「月払い」と「前納払い」があります。
- ◆納付期限は以下のとおり健康保険法で定められています。
- ・定められた期間に納める(健康保険法第164条)
- ・初回の保険料を指定した日までに納付できなかった場合は、最初から任意継続被保険者にならなかったものとみなす(健康保険法第37条)
- ◆健康保険組合からお届けする「健康保険納付書」を使って、金融機関の窓口で納付(送金)の手続きをしてください(健康保険法第164条)
※ゆうちょ銀行では取り扱いしていません。
※振込手数料はご本人様負担になります。
●月払い方法を選択された場合
第1回目の保険料は健康保険組合が指定する日までになりますが、それ以降は当月分の保険料はその月の10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに納付してください。
【注意事項】
- ・継続加入を希望していても、期日までに保険料の納付ができなかった場合は、任意継続被保険者の資格を喪失します。
- ・毎月の保険料に振込手数料が加算されるためご本人様の負担額は増えます。
●前納払い方法を選択された場合
前納期間は4月から9月までの前期分と10月から翌年3月までの後期分と6ヵ月毎に分けて納める半期前納払いと4月から翌年3月までの12ヵ月分を一括で納める全期前納払いがあります。
- ※加入月は前納とはなりません。また、前納できる月の開始は任意継続被保険者の申請書を受理した日によって変動します。
- ※前納分の保険料は、前納開始月の前月末日まで納付してください。
【メリット】
- ・保険料の割引がある。割引率は年4%(複利原価法)
- ・保険料の振込回数が少ない分振込手数料がかからない。
- ・保険料を納付することを忘れて資格を喪失する心配がない。
- 必要書類
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- 提出先:
- 公文健康保険組合
- 「任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者申請書」
- ※引き続きご家族を被扶養者として申請する場合は以下の書類も併せて提出してください。
- 「扶養状況届出書(配偶者)」
- 「扶養状況届出書(子)」
- 「扶養状況届出書(父母)」
- 「扶養状況届出書(その他)」
- ※資格を失った日から20日以内に提出してください。
保険証の交付
初回の保険料の納付が確認でき次第、任意継続被保険者の保険証を交付して、簡易書留にてご自宅宛てにお届けいたします。
なお、在職中に交付していた保険証(退職日で無効になります)が返納されていない場合は、任意継続被保険者の保険証を交付することはできません。速やかに事業所経由で健康保険組合までご返納ください。
任意継続被保険者の資格取得日は退職日の翌日となり、在職期間中から間があくことなく資格は継続されます。保険証がお手元にない状態でも医療機関で健康保険扱いの治療を受けることはできます。ただし、一旦、全額を支払ってあとから精算する等の手続きが必要となる場合があります。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格喪失事由は健康保険法第38条によって次のように定められています。
- ①任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
- ②任意継続被保険者が死亡したとき
- ③再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤後期高齢者医療の被保険者となったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
保険料の還付
資格を喪失した月以降の保険料を納付している場合は請求により保険料を還付します。
資格喪失に関する手続き
- ●資格喪失事由が③⑥および65歳から74歳までの方で一定の障害があることで⑤に該当し保険料の還付がない場合
- 必要書類
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- 提出先:公文健康保険組合
- 「任意継続被保険者 資格喪失申出書」
- ●資格喪失事由が②③⑥および65歳から74歳までの方で一定の障害があることで⑤に該当し保険料の還付がある場合
- 必要書類
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- 提出先:公文健康保険組合
- 「任意継続被保険者 保険料還付申請書」
- 被保険者が死亡したときは「被保険者 埋葬料(費)請求書」
死亡したとき
- 被保険者が死亡したときは「被保険者 埋葬料(費)請求書」
- ●資格喪失後は速やかに公文健康保険組合が交付している「保険証」をご返却ください。
※原則として資格喪失日以降5日以内
※「限度額適用認定証」「高齢受給者証」「特定疾病療養受領証」等が交付されている場合は併せてご返却ください。 - ●資格喪失事由が①および被保険者が75歳になり⑤に該当したときは、手続きは不要ですが、資格喪失日から5日以内に保険証等を健康保険組合までご返却ください。
資格喪失日以降に健康保険組合から「資格喪失通知書」をお送りします。 - ●資格喪失事由が④の場合、速やかに健康保険組合までご連絡のうえ保険証等をご返却ください。ご連絡をうけて「資格喪失通知書」をお送りします(ご連絡前に健康保険組合から保険料未納入の確認をさせていただく場合もあります)。