令和2年12月25日に厚生労働省保険局長通知により、健康保険手続きにおける届出書類において、
事業主等の押印が不要になりました。
つきましては、当健康保険組合への届出書類に関しても一部様式を除いて押印が不要となります。
下記内容をご確認のうえご対応よろしくお願い致します。
■対象となる印
①事業主印
②社会保険労務士の印
③被保険者(被扶養者)の印
④受取代理人の印
⑤医師・助産師による意見書の印
⑥訂正印
■対象となる届出書類
以下を除くすべての届出書類
①第三者行為の求償における添付書類(事故発生状況報告書・人身事故証明書入手不可能理由書)の印
②開示請求手続きにおける被保険者(または遺族)と任意代理人の間で取り交わす委任状の印
③出産育児一時金の市町村長の証明印
■経過処置
公文健康保険組合のホームページに掲載している各種届出書類については、順次変更する予定ですが、
変更までは現行の届出書類をご使用ください。印欄があっても押印は不要となりますが、
押印があっても差し支えありません。
■その他
①訂正印も原則不要となります。訂正する場合は二重線で抹消し、正しい内容をご記入ください。
ただし、事業主や療養担当医師などが記入する証明欄については、訂正箇所を二重線で抹消し正しい内容と
証明者の氏名(サイン)をご記入ください。
②押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認をするためにお問い合わせ等する場合があります。
以上