この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため健康保険法等の一部を改正する法律
(令和元年法律第9号)により、健康保険法第3条第7項等が改正され、令和2年4月1日から、
被扶養者となるためには「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に
生活の基礎があると認めれた者」(国内居住要件の例外)という要件が追加されることになり
ました。
国内居住要件の考え方・今後の取り扱い等について別添のファイルでご確認ください。
2020年02月12日
この度、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため健康保険法等の一部を改正する法律
(令和元年法律第9号)により、健康保険法第3条第7項等が改正され、令和2年4月1日から、
被扶養者となるためには「日本国内に住所を有する者」(国内居住要件)または「日本国内に
生活の基礎があると認めれた者」(国内居住要件の例外)という要件が追加されることになり
ました。
国内居住要件の考え方・今後の取り扱い等について別添のファイルでご確認ください。