2022年10月1日から健康保険・厚生年金の対象者拡大を目的に、
短時間労働者(1週間の所定労働時間及び1カ月の勤務日数が通常の従業員の4分の3未満)への
適用基準が拡大されます。
公文健康保険組合で被扶養者(家族)として加入されている方でも、パートやアルバイト先での働き方が、
適用拡大要件に該当する場合は、被扶養者とはならず、勤務先で健康保険に加入することになります。
その場合は、速やかに「被扶養者異動(削除申請)届」を作成のうえ、保険証を添えて、
事業所の社会保険担当窓口部署(研究会の場合は人材サポート部)にご提出ください。