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公文健康保険組合

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介護保険の保険料

介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収(天引き)され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。

第1号被保険者の保険料

第1号被保険者の保険料は、各市区町村が定める基準額に、所得段階に応じた割合を乗じて決定されます。基準額は各市区町村で策定する介護保険事業計画に基づき定められます。介護保険事業計画は3年ごとに見直されます。具体的な区分数や保険料額などは、市区町村の条例により設定されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

第2号被保険者の保険料は、健康保険組合が徴収します。健康保険の一般保険料と同様に、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が、給料および賞与から差し引かれます。被保険者・被扶養者ともに40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料の徴収対象は被保険者のみで、被扶養者の保険料を重複して納めることはありません。しかし、第2号被保険者を扶養する40歳未満または65歳以上の被保険者については、健康保険組合の定めるところにより「特定被保険者」となって被扶養者の介護保険料を納めることになります。

※次の場合も特定被保険者に該当します。
・被保険者は海外に在住しているが、国内に第2号被保険者に該当する被扶養者がいる場合