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公文健康保険組合

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保険証編

家族を被扶養者にしたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
加入条件などはこちらをご覧ください(申請する前に必ず確認してください)。

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
  • ※その他に被扶養者の続柄により生計維持関係を証明する書類が必要です
    」でご確認ください
    • ※異動があった日から5日以内に提出してください
    • ※提出が1ヵ月を過ぎた場合は、異動発生日まで遡って認定することはできません。
      (新生児およびやむを得ない理由がある場合は除く)
    • ※添付書類が揃わないため、提出が遅れる場合は「提出遅延理由書」を添えて届出してください。なお、書類が全部揃うまで保険証は交付できませんのでご注意ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
(1) 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
(3) 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を被扶養者から外すとき

被扶養者として認定をうけている家族であっても、その後、就職、結婚(独立)、死亡など扶養状況が変わったとき、または収入額が厚生労働省通達の上限を超えたときなど、健康保険の被扶養者認定条件から外れたときは「被扶養者異動(削除)届」の手続が必要です。

厚生労働省通達に基づく収入限度額
年齢 年間収入 月額換算 日額換算
60歳未満 ■ 130万円未満 108,334円未満 3,612円未満
60歳以上 ※ 180万円未満 150,000円未満 5,000円未満
  • ※60歳未満であっても障害厚生年金の受給要件に該当している方は60歳以上と同じ

被扶養者認定条件から外れる事由および削除日

【被扶養者に収入がある場合】

  • 1.勤務先で健康保険等(船員保険・共済組合・国保組合等)に加入したときは、健康保険等の資格取得日
  • 2.勤務先で健康保険等に加入できないが、労働契約書から判断した収入が厚生労働省通達の収入限度額(月額換算)を超えるときは、その仕事を始めた日
    ※労働契約書が有期であっても、その期間内の総収入(見込)額を当該月数で除した額が厚生労働省の収入限度額(月額換算)を超えている場合は被扶養者の認定条件から外れます。
  • 3.年度の途中で収入の原因に変更や増加があり、厚生労働省の収入限度額(月額換算)を超えるときは、変更事由が発生した日
    収入の原因とは…労働契約(給与収入)、自営業収入、不動産収入等、公的年金の受給、各種給付金等
  • 4.自営業収入・不動産収入などがあるときは、売上から原価と経費(減価償却費や青色申告特別控除など現金の支出がないものを除く)を控除した額が厚生労働省の収入限度額(年間収入)を超えるときは、当該年の翌年1月1日付
  • 5.1月から12月末日までの収入累計額(注1)が厚生労働省の収入限度額(年間収入)を超えるときは、当該年の翌年1月1日付 注1:給与収入の場合は交通費等も含む総支給額です。公的年金の場合は介護保険料控除前の額になります。また、複数の収入の原因がある場合は合算した額になります。ただし、年度の途中で被扶養者の認定を受けた場合は、認定前に得た収入は年収に含みません。
  • 6.雇用保険の基本手当(失業給付)や職業訓練給付金等の日額が厚生労働省通達の収入限度額(日額換算)を超えるときは、受給開始日

【その他】

  • 1.後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その資格取得日
  • 2.別の家族の扶養家族になったときは、その事由が発生した日
  • 3.生計維持関係がなくなったときは、その事由が発生した日
    ※同居の被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になった ※別居の被扶養者への仕送りができなくなった。または被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたなど
  • 4.同居が要件の被扶養者と別居することになったときは、その事由が発生した日
  • 5.被扶養者が死亡したときは、その翌日
必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
  • 該当する被扶養者の「保険証」
  • 「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受療証」(交付されている場合)
    • ※すみやかに提出してください

保険証をなくしたとき

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
    • ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください

氏名に変更があったとき

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
  • 「保険証」
    • ※すみやかに提出してください

被保険者の資格を失ったとき

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
  • 「保険証」※被扶養者がいる場合は全員分を揃えてください
  • 「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受領証」(交付されている場合)
    • ※資格を失った日から5日以内に返納してください

被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出
    退職後に申請する場合は、直接公文健康保険組合へ提出
    申請期限は退職日の翌日から20日以内になります。
    ※在職中でも直接公文健康保険組合へ提出することは可能ですが、任意継続の手続きは退職後となります。

複数の事業所で雇用されるようになったとき

【手続内容】

  • 1.被保険者が同時に複数(2ヵ所以上)の事業所(社会保険適用事業所)に使用されることにより、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者自身が保険者を選択して事業所(会社)を経由してその届出を行います。
  • 2.選択した事業所を「選択事業所」とし、選択しない事業所を「非選択事業所」とします。
    選択事業所を管轄する保険者が健康保険に関する手続きを行うことになります。なお、厚生年金保険の事務は年金事務所が行います。
  • 3.下記書類を事実発生から10日以内に使用されている事業所に提出してください。
必要書類
    • (添付書類)
      ・すでに公文健康保険組合の被保険者の場合は、現在交付されている「保険証」
      ※保険証の番号を変更して新たに「保険証」を交付します。