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公文健康保険組合

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個人情報保護への取り組みについて

平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」が成立し、平成17年4月から企業や健康保険組合(以下「健保組合」)の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになりました。公文健保組合(以下「当組合」)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。
(平成29年5月30日「改正個人情報保護法」施行に伴い、一部を修正)

健保組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活と安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」に沿って事業を行っています。また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。」とも規定されております。
このように当組合は、被保険者やその家族(以下「加入者」)の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡した時の費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。さらに、加入者の健康の保持増進のために必要な保健事業も行っております。

加入者の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、加入者に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動に関わる全役職員及び関係者に徹底していきます。また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、加入者などの個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。