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公文健康保険組合

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個人情報の第三者提供について

健康保険組合は、保有しております個人情報を法23条に定める以下の場合を除き、本人の同意なく第三者への提供を行いません。

同意を必要としない法定事項

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上、または児童の健全な育成の推進のためにとくに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれのあるとき

包括的な同意を必要とする事項

・医療費通知の配布方法について

個人情報保護法の定めるところでは、ご家族お一人おひとりは、それぞれの方にとって第三者に該当することとなります。
従って毎月該当家族に世帯単位で配布させていただいております医療費通知につきまして、現行の世帯単位での配布方法を継続する場合は、ご家族全員の個々の同意が必要となります。
然しながら、医療費通知は皆様にとっても有益なお知らせであり、ご家族全員の個々の同意をいただくことは、組合にとっても多大の事務負担が発生いたします。
従いまして、本件につきましては、厚生労働省のガイダンスに従い、包括的な同意とさせていただきたいと存じます。ご家族を含め、世帯単位での配布をご希望されない場合は、添付の「医療費通知配布方法不同意申出書」にてお申し出ください。お申し出があった場合は、ご家族全員の医療費通知の発行を停止させていただきます。
なお、不同意のお申し出は、随時可能です。健康保険組合までお申し出ください。お申し出があった場合は、ご家族全員の医療費通知の発行を停止させていただきます。予めご了承願います。なお、不同意の取消も随時可能です。健康保険組合までお申し出ください。発行を再開いたします。