健康保険の資格編
家族を被扶養者にしたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。
家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
加入条件などはこちらをご覧ください(申請する前に必ず確認してください)。
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「被扶養者異動(認定)届」
※「扶養状況届出書」は該当する続柄の帳票をご使用ください
- 「被扶養者異動(認定)届」
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- 「扶養状況届出書(配偶者)」
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- 「扶養状況届出書(新生児)」
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- 「扶養状況届出書(子/新生児以外)」
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- 「扶養状況届出書(父母)」
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- 「扶養状況届出書(その他)」
- ※その他に被扶養者の続柄により生計維持関係を証明する書類が必要です
「」でご確認ください -
- ※異動があった日から5日以内に提出してください
- ※提出が1ヵ月を過ぎた場合は、異動発生日まで遡って認定することはできません。
(新生児およびやむを得ない理由がある場合は除く) - ※添付書類が揃わないため、提出が遅れる場合は「提出遅延理由書」を添えて届出してください。
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例外該当事由 | 証明書類 | |
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(1) | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
(2) | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
(3) | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
(4) | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
(5) | (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を被扶養者から外すとき
被扶養者として認定をうけている家族であっても、その後、就職、結婚(独立)、死亡など扶養状況が変わったとき、または収入額が厚生労働省通達の上限を超えたときなど、健康保険の被扶養者認定条件から外れたときは「被扶養者異動(削除)届」の手続が必要です。
年齢 | 年間収入 | 月額換算 | 日額換算 |
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60歳未満 | 130万円未満 | 108,334円未満 | 3,612円未満 |
60歳以上 ※ | 180万円未満 | 150,000円未満 | 5,000円未満 |
- ※60歳未満であっても障害厚生年金の受給要件に該当している方は60歳以上と同じ
被扶養者認定条件から外れる事由および削除日
【被扶養者に収入がある場合】
- 1.勤務先で健康保険等(船員保険・共済組合・国保組合等)に加入したときは、健康保険等の資格取得日
- 2.勤務先で健康保険等に加入できないが、労働契約書から判断した収入が厚生労働省通達の収入限度額(月額換算)を超えるときは、その仕事を始めた日
※労働契約書が有期であっても、その期間内の総収入(見込)額を当該月数で除した額が厚生労働省の収入限度額(月額換算)を超えている場合は被扶養者の認定条件から外れます。 - 3.年度の途中で収入の原因に変更や増加があり、厚生労働省の収入限度額(月額換算)を超えるときは、変更事由が発生した日
※収入の原因とは…労働契約(給与収入)、自営業収入、不動産収入等、公的年金の受給、各種給付金等 - 4.自営業収入・不動産収入などがあるときは、売上から原価と経費(減価償却費や青色申告特別控除など現金の支出がないものを除く)を控除した額が厚生労働省の収入限度額(年間収入)を超えるときは、当該年の翌年1月1日付
- 5.1月から12月末日までの収入累計額(注1)が厚生労働省の収入限度額(年間収入)を超えるときは、当該年の翌年1月1日付 注1:給与収入の場合は交通費等も含む総支給額です。公的年金の場合は介護保険料控除前の額になります。また、複数の収入の原因がある場合は合算した額になります。ただし、年度の途中で被扶養者の認定を受けた場合は、認定前に得た収入は年収に含みません。
- 6.雇用保険の基本手当(失業給付)や職業訓練給付金等の日額が厚生労働省通達の収入限度額(日額換算)を超えるときは、受給開始日
【その他】
- 1.後期高齢者医療制度の被保険者になったときは、その資格取得日
- 2.別の家族の扶養家族になったときは、その事由が発生した日
- 3.生計維持関係がなくなったときは、その事由が発生した日
※同居の被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になった ※別居の被扶養者への仕送りができなくなった。または被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたなど - 4.同居が要件の被扶養者と別居することになったときは、その事由が発生した日
- 5.被扶養者が死亡したときは、その翌日
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「被扶養者異動(削除)届」
- 該当する被扶養者の「保険証」または「資格確認書」
- 「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受療証」(交付されている場合)
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- ※すみやかに提出してください
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
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資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 「資格確認書(再)交付申請書」
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- 対象者:
- 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 「資格情報のお知らせ 再交付申請書」
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- 対象者:
- 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
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- 備考:
- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
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保険証をなくしたとき
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「保険証紛失届」
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- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください
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氏名・続柄・生年月日に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「健康保険届出事項変更・訂正届」
- 「保険証」または「資格確認書」(交付している場合)
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- ※すみやかに提出してください
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住所に変更があったとき
転勤、引越等、住民票住所または居住住所が変わったときは、健康保険組合への届出が必要です。家族のみが変更になったときも届出が必要です。
- ※住民票住所が正しく届出されていないと、マイナ保険証を使って受診する際、オンライン資格確認システムが正しく認識されない場合があります。
- ※居住住所が住民票住所と違う場合、健康保険組合からの発送物を正確にお届けすることができません。
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「健康保険届出事項変更・訂正届」
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- ※すみやかに提出してください
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被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
- 「保険証」または「資格確認書」※被扶養者がいる場合は全員分を揃えてください
- 「限度額適用認定証」・「高齢受給者証」・「特定疾病療養受領証」(交付されている場合)
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- ※資格を失った日から5日以内に返納してください
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
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被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
退職後に申請する場合は、直接公文健康保険組合へ提出
申請期限は退職日の翌日から20日以内になります。
※在職中でも直接公文健康保険組合へ提出することは可能ですが、任意継続の手続きは退職後となります。
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- 引き続き公文健康保険組合に加入することを希望される方はこちらをご覧ください。
被保険者の資格を失ったあと引き続き被保険者でいたいとき