死亡したとき
埋葬料
被保険者が死亡したときには、被保険者によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには被保険者に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
被保険者の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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被扶養者の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を被保険者に支給 |
手続き
- 必要書類(被保険者が死亡したとき)
-
- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
-
- 「被保険者 埋葬料(費)請求書」
- (添付資料)
- ①被扶養者(健康保険の被扶養者として認定を受けている方)が申請する場合
・被保険者死亡に関する事業主の証明
事業主の証明が受けられない場合(任意継続被保険者等)は下記のいずれか1点
・埋葬または火葬許可証の写し
・死亡診断書または死体検案書または検死調書の写し
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票
※証明書等が外国語で記載されている場合は翻訳文(翻訳者の署名・住所および電話番号を明記が必要)も添付してください。
- ②上記①以外で被保険者により生計維持されていた方が申請する場合
生計維持を確認できる書類として
・被保険者と同一世帯で暮らしていた場合は世帯全員の住民票
・被保険者と住所が別の場合は、定期的な仕送りの事実がわかる預貯金通帳の写しや現金書留の封筒の写し、被保険者が支払っていたことを証明できる公共料金等の領収書の写し等
- ③上記①②以外の家族または友人・知人で実際に埋葬を行った方が申請する場合
埋葬に要した費用額が記載された領収書の原本(誰の埋葬で誰が支払ったかわかるもの) - (その他)
「健康保険被保険者証」または「資格確認書」(まだ返却していない場合)
- 必要書類(被扶養者である家族が死亡したとき)
-
- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
-
- 「被扶養者 埋葬料請求書」
- (添付資料)
・被扶養者死亡に関する事業主の証明書
事業主の証明が受けられない場合(任意継続被保険者の被扶養者等)は下記のいずれか1点
・埋葬または火葬許可証の写し
・死亡診断書または死体検案書または検死調書の写し
・亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票
※証明書等が外国語で記載されている場合は翻訳文(翻訳者の署名・住所および電話番号を明記が必要)も添付してください。
- (その他)
※「被扶養者異動(削除)届」および「健康保険被保険者証」または「資格確認書」(まだ返却していない場合)
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。その場合は「被扶養者異動(認定)届」と「被扶養者異動(削除)届」も提出してください。