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公文健康保険組合

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出産で仕事を休むとき

出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

法定給付

出産のため仕事を休み、
給料等がもらえなかったとき
出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日
【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]
の3分の2
出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]
の3分の2
  • ※出産の日は「出産の日以前」になります。
  • ※被保険者期間が1年に満たない場合は、給付金計算の基礎になる標準報酬月額は以下のいずれか低い方を用います。
    ①支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
    ②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

手続き

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出