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公文健康保険組合

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病気やけがで仕事を休むとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。

傷病手当金

支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。

1.病気・けがのための療養中のとき
病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
2.療養のために仕事につけなかったとき(労務不能)
病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
今までより軽い仕事についたり、短時間でも就労した場合は傷病手当金の支給は受けられません。
3.連続3日以上休んだとき
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
4.給料等をもらえないとき
給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
法定給付
傷病手当金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2
  • ※被保険者期間が1年に満たない場合は、給付金計算の基礎になる標準報酬月額は以下のいずれか低い方を用います。
    ①支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
    ②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額

【お願い】
労務不能かどうかについては、医師は意見をつけるだけで最終的には保険者である健康保険組合が判断することになります。そのため担当医師や勤務先等に文書等で照会することがありますが、その旨同意のうえご請求ください。

手続き

必要書類
  • 提出先:
    各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由
    公文健康保険組合へ提出