退職したあとの継続給付
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、条件によっては傷病手当金や出産・死亡に関する給付が受けられます。
これを「資格喪失後の継続給付」といい、資格喪失後に保険料を納めなくても支給されます。
病気やけがのために仕事ができないとき
傷病手当金
病気やケガの療養のために労務に服することができない状態で退職した場合は、引き続き「傷病手当金」が支給されます。
【支給条件】以下のすべてを満たしている必要があります
- ・退職前に被保険者期間が1年以上あること
- ・退職の日に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
- ・退職の日が労務不能の状態であり、かつ就労(勤務)していないこと
- ・退職後も引き続き(医師の診断により)労務不能の状態であること
【その他】
- ・老齢基礎年金や同一の傷病で障害年金・障害手当を受給している場合は支給されません。
ただし年給等の額が傷病手当金を下回るときはその差額が支給されます。 - ・雇用保険の失業給付を受ける場合は支給されません。
- ・退職後に労務可能となったあと再び労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません。
- 必要書類
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- 提出先:
- 公文健康保険組合
※在職期間中の傷病手当金請求を含む場合は、各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合に提出
- 「傷病手当金請求書(資格喪失後)」
- 「日常生活状況報告書」
出産したとき
出産育児一時金
女子被保険者であった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、下記の支給条件を満たしていれば「出産育児一時金」が支給されます。
【支給条件】以下のすべてを満たしている必要があります
- ・退職前に被保険者期間が1年以上あること
- ・退職後または任意継続被保険者の資格喪失後6ヵ月以内の出産であること
- ・退職後に加入した医療保険者から「出産育児一時金」(またはこれに準ずる給付)を受けていないこと
【その他】
- ・「出産育児一時金」に関する【直接支払制度】または【受取代理制度】を利用することも可能です。
その場合は医療機関等へ「資格喪失等を証明する書類」の提示が必要となるので「資格喪失証明書交付申請書」をご提出ください。
- 必要書類
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- 提出先:公文健康保険組合
- ※資格喪失等を証明する書類が必要なとき
- 「資格喪失証明書交付申請書」
出産手当金
女子被保険者が退職するときに「出産手当金」の支給を受けているか、支給を受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後も「出産手当金」が支給されます。
【支給条件】 以下のすべてを満たしている必要があります
- ・退職前に被保険者期間が1年以上あること
- ・出産した日の42日前(多胎の場合は98日前)の日が退職日以前であること
- ・退職日に就労(勤務)していないこと
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
- 「出産手当金請求書」
亡くなったとき
埋葬料(費)
被保険者であった方が資格喪失後(下記条件で)死亡したとき「埋葬料(費)」が支給されます。
【支給条件】
- ・資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)の支給を受けている間に死亡したとき
- ・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)の支給が終了した日から3ヵ月以内に死亡したとき
- 必要書類
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- 提出先:公文健康保険組合
- 「埋葬料(費)請求書」
- (添付書類)
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
埋葬費の請求の場合は埋葬にかかった費用の領収書(原本)も添付してください