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公文健康保険組合

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個人情報の共同利用について

個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グル ープによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
なお、個人情報保護法第23条第4項第3号において、①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者の氏名及び住所並びに法人代表者の氏名について、本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人情報(個人データ)の提供を受ける者は第三者に該当しないことから、あらかじめ本人の同意を得ずに当該個人情報(個人データ)を提供できることとされています。

当健康保険組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、次のとおり共同での利用を行いますのでお知らせいたします。

Ⅰ.高額医療給付に関する交付金事業

健康保険組合と健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業申請のため、以下の項目を付した個人情報を健保連に提出いたします。
その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。 以下「レセプト」という。)については、電子レセプトの CSV 情報、もしくは紙レ セプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療 年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連組合サポート部交付金交付事業高 額医療グループに提出します。
この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

  1. 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  2. 共同利用者
    当健康保険組合 組合職員
    健康保険組合連合会 高額医療グループ職員
    業務委託先:公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
  3. 共同利用目的
    当健康保険組合:高額医療事業の交付金申請のため
    健保連:高額医療事業の適正な交付を行うため。また、1月1千万円以上のレセプト公表(個人情報を除く)により医療費の高額化傾向を訴えていく材料とするため
  4. 個人情報の管理について責任を有する者
    当健康保険組合:個人情報取扱責任者
    健保連:高額医療グループマネージャー

Ⅱ.事業主と共同で使用する個人情報

当健康保険組合では、以下の目的において事業主と共同で個人情報(個人データ)を使用します。

  1. 共同する個人情報(個人データ)の項目
    • ①本人情報(氏名、性別、生年月日、所属部署、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座、標準報酬月額、標準賞与、事業所社員コード等)
    • ②健診受診者の情報(記号、番号、氏名、生年月日、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、事業所名称、所属部署、健診受診日、健診予約日、健診機関名、健診実施項目、健診の結果数値、所見、問診、指導内容等)
  2. 共同利用者
    健康保険組合、人事部門担当者、産業医、健診実施部門、委託先業者
  3. 共同利用目的
    上記1の①については、健康保険組合において、健康保険法に定められた健保組合の業務(資格の取得、喪失等)及び保険給付、保健事業等を円滑かつ正確に遂行するため
    上記1の②については、健康保険組合及び事業主において、被保険者の健診結果に基づく事後措置、保健指導等による健康維持増進及び重症化予防を図るため、実施後の評価・分析等を行い効果的な事業実施を事業主と図るため
  4. 個人情報の管理について責任を有する者
    当健康保険組合:個人情報取扱責任者
    事業所:事業主