事前同意の確認について
個人情報保護法では、個人情報の第三者への提供は原則として事前に本人の同意が必要としていますが、被保険者等にとって利益になるもの、または健康保険組合の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的といえないものについて、被保険者等から特段の意思表示がない場合には、これらの個人情報の利用については、黙示による包括的な同意が得られているものとして取り扱ってよいこととされています。当健康保険組合では、次の事項について包括的な合意を得たこととして取り扱います。
なお、この取り扱いについて同意しがたいものがある場合は、被保険者等の記号・番号、氏名、同意できない項目、その理由を記載した文書をもって、当健康保険組合に申し出てください。
包括的合意事項
- ・医療費通知を世帯まとめて通知すること
- ・資格情報のお知らせ・資格確認書を世帯加入者分まとめて発行すること
- ・特定健診・保健指導のデータを法律の定めに従い、本人の申請に基づかず当健康保険組合で管理し活用すること
- ・「データヘルス計画」で、加入者の診療報酬明細書(レセプト)データ、及び各種健診データを当健康保険組合で管理し、計画関連事業で活用すること
- ・ジェネリック医薬品(後発医薬品)利用促進通知事業で、加入者のレセプトデータを当健康保険組合で管理し活用すること




