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公文健康保険組合

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コラボヘルス推進のお知らせ

コラボヘルスにおける事業所との健診結果情報等の共有・活用について

はじめに

超少子高齢社会を迎える我が国では、日本再興戦略において「国民一人ひとりの健康寿命の延伸」を目標のひとつに掲げ、“健やかに生活し、老いることができる社会”の実現を目指しています。
これを受け、経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体は互いに連携し合い、職場、地域で具体的な対応策を講じることが求められています。
今後、「従業員の健康寿命の延伸」を目指すべく、事業所と健保組合との連携(コラボヘルス)をより一層推進し、効率的かつ効果的な事業の実施に向けて、健診結果等の情報を事業所と健保組合で共有・活用することとなりますので、※個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき下記のとおり、お知らせいたします。

(参考)個人情報の保護に関する法律

(第三者提供の制限)第23条
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
-中略-
三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。

事業目的および内容

生活習慣病の予防を目的に下記①②の事業を実施します。

①健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導
並びに特定保健指導の推進

共同利用するデータ : 生活習慣病関連項目、特定保健指導対象者データ

⇒事業所が実施する法定健診、健保組合が実施する人間ドックの「生活習慣病関連項目(血圧・脂質・血糖など)」およびその検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導に活用します。
また、健康保険組合が実施する特定保健指導について、対象者データを事業所の産業医・保健師と共有し、該当者の特定保健指導の活用を促進する活動を行います。

②高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨

共同利用するデータ : 生活習慣病の発症リスクが高い方の未受診情報(例:血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等) ※病歴等の情報は含まれません

⇒治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、事業所・健保組合より「お知らせ」による受診勧奨を実施します。受診勧奨した後、医療機関への受診が確認できない場合は、事業所・健保組合より受診勧奨を行います。

生活習慣病

生活習慣病とは、身体活動・運動や食事、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が発症の原因と深く関与している疾患の総称です。脳血管疾患・心疾患、動脈硬化症、糖尿病、高血圧症、脂質異常などが該当し、日本人の死亡原因において非常に高い割合を占めており、健康寿命の延伸の阻害要因になっているだけでなく、医療費にも大きな影響を与えています。生活習慣病は、(1)自覚症状がないまま進行すること、(2)長年の生活習慣に起因すること、(3)疾患発症の予測ができることから、健診によって早期にリスクを発見し、生活習慣病を発症しないように対策を打つことが可能です。

▽生活習慣病についての詳細はこちら(スマート・ライフ・プロジェクトの生活習慣病解説ページにリンクしています)生活習慣病を知ろう!
http://www.smartlife.go.jp/disease/

共同利用する者の範囲

事業場/公文教育研究会 産業医・保健師 

(責任者)人材サポート部長

健保組合/保健事業担当役職員

(責任者)常務理事 TEL:06-4797-8804


本事業で取り扱う個人情報には詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。また、本事業の事業内容および目的に沿った利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、事業所もしくは健保組合にお申し出ください。

最後に

健康診断を受診することは、生活習慣病はもとよりがんの早期発見など、ご自身の命を守ることにつながります。みなさまとご家族のためにも年に1度は必ず健康診断を受けましょう!