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公文健康保険組合

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医療費が高額になるとき

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

入院・外来診療ともに事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

必要書類
  • 提出先:公文健康保険組合
  • ※市町村民税非課税者の場合
    診療月が1月から7月の場合は前々年の所得が非課税の場合(前年度の非課税の証明が必要)
    診療月が8月から12月の場合は前年の所得が非課税の場合(当年度の非課税証明が必要)

  • ※ケガの場合は併せて提出が必要です。

限度額適用認定証が不要となるケース
オンライン資格確認システムを導入している医療機関の場合、マイナ保険証を使って受診すると、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額までになります。この場合、健康保険組合への手続きは不要です。

高額療養費(自己負担限度額を超えた場合に支払われる保険給付金)

高額な医療費のかかる病気になったときや長期入院が必要となったときは、上記で説明したとおり、窓口の支払いを自己負担限度額までに抑えることができますが、限度額適用認定証やマイナ保険証を提示することができなかった場合は、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、健康保険組合から支給されます。
医療機関から健康保険組合に医療費の請求が届けば、被保険者の支払った窓口負担がわかります。その負担額が「高額療養費」に該当しているときは、健康保険組合から「高額療養費該当通知」と「高額療養費支給申請書」をお送りします(ただし診療した月から約3ヵ月遅れになります)。
このお知らせが届いたら申請書に必要事項をご記入のうえ、直接、公文健康保険組合宛にご請求ください。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額(平成27年1月以降)
区分 1ヵ月あたりの自己負担限度額 多数該当
標準報酬月額 ア83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
イ53万円〜79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
ウ28万円〜50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
エ26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税者) 35,400円 24,600円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※区分アまたはイに該当する場合は市町村民税が非課税であっても低所所得者区分には該当しません。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。