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公文健康保険組合

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保険外の療養を受けるとき

保険外併用療養費

健康保険では、保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される療養にかかる費用も含めて、医療費の全額が自己負担になります。しかし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するために、保険が適用されない療養を受ける場合でも、一定の条件を満たした「評価療養」、「患者申出療養」および「選定療養」であれば、保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。これを保険外併用療養費といいます。

評価療養・患者申出療養・選定療養

評価療養
医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養

患者申出療養
健康保険が適用されない治療法を患者自らが「受けたい」と申し出ることを起点に、国が安全性や有効性などをすみやかに審査し(原則6週間)、承認されることにより、受けられる療養。ただし、将来保険適用を目指していることが前提。

選定療養
特別な療養環境など患者が自ら希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養

  • ※給付割合は、義務教育就学前は8割。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。