海外で受診したとき
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
- ※業務(海外赴任、出張)による海外在任中の場合は、その差額部分について一定の枠内で事業所から補填される場合があります。詳細は事業者の担当部署にお問い合わせください。
●海外療養費として認められるもの
- ・病気やケガを治療するために必要な診察費、検査費、医師が処方した薬代、手術料、入院料、治療材料費など
- ・健康保険が適用される異常分娩(帝王切開等)による出産の費用
●海外療養費として認められないもの
- ・業務中または通勤途上に起きた病気やケガ(労働者災害補償保険が適用)
- ・歯の矯正および健康保険で認められていない材料費
- ・美容整形・近視の手術
- ・健康診断・人間ドックの費用
- ・予防注射
- ・正常分娩による出産の費用
- ・治療を目的として海外に出向き受けた診察費(全て)
●海外療養費支給決定方法
- 1.申請内容に基づいて、日本国内で診察を受けた場合の費用(診療報酬点数)に置換えて算定する。
- 2.上記1の算定が困難なときは、日本国内において同様の傷病に係る療養の費用の実績額(平均額)によって算定する。
- 3.上記1または2で決定した額が現地で実際に支払った額より高額であれば、実際に支払った額を支給決定額とする。その際の現地支払額はすべて円換算し日本円で支給します。
※保険給付金決定日の外国為替換算率(売レート)を使用
- 必要書類
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- 提出先:
- 各事業所(会社)の人事(業務)担当部署経由で
公文健康保険組合へ提出
任意継続被保険者は直接公文健康保険組合へ提出
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- 「療養費支給申請書(海外)」別紙『調査に関わる同意書』医科歯科共通
- (添付書類)
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- ①「(海外)診療内容明細書」医科歯科共通と翻訳文
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- ②「(海外)領収明細書(医科)」と翻訳文
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- 「(海外)領収明細書(歯科)」と翻訳文
- ③現地で支払った「領収書」原本
- ④渡航期間がわかるパスポート等の写し
(海外渡航中の加入者が当該期間に診療を受けた場合/海外駐在員および帯同家族は除く) - ※上記①②③が外国語で記載されている場合は翻訳を付し翻訳者の住所、氏名を記入すること
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- 社会保険用国際疾病分類表
※「(海外)診療内容明細書」に添えて担当医にお渡しください。
- 社会保険用国際疾病分類表