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公文健康保険組合

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柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

健康保険を使って接骨院・整骨院の施術をうけることが出来る範囲は、健康保険法や厚生労働省の通知などにより細かく定められています。
ここ数年、新聞やテレビで柔道整復師の不正請求が取り上げられています。
柔道整復師の施術を受ける側も健康保険が認められる範囲を理解して、正しく接骨院・整骨院を利用しましょう。

柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるときの注意

1.負傷原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
外傷性以外の原因の場合は、健康保険を使うことはできません。
交通事故など第三者行為で健康保険を使う場合は、かかる前に健康保険組合へ報告が必要です。

2.「療養費支給申請書」の内容をよく確認し
必ず「領収証」をもらいましょう

施術を受けた後、一部負担金を支払ったとき、領収証を必ず受け取りましょう。
さらに一部負担金の内容を知りたいときには、施術項目ごとに記載された明細書を求めることができます。

• この場合、実費となることもあります。
• 接骨院・整骨院は、正当な理由がない限り、明細書の発行を拒むことはできません。
(平成22年5月24日発:厚生労働省保険局長・保発0524第2号)

  • ※健康保険が適用される場合は、「柔道整復施術療養費支給申請書」が作成されます。この申請書の「受取代理人」の欄には、自分で署名等をしましょう。
    上欄の保険局長通知には次のように記されています。
    申請書の「受取代理人」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。 
    患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。
  • ※白紙の「柔道整復施術療養費支給申請書」や数か月分まとめて「受取代理人」欄に署名することはできません。また、申請書の内容を確認することなく印鑑だけを柔道整復師に渡して押印させることもできません。
  • ※架空請求・水増し請求など不正請求を水際で止めることができるのは、施術を受けた方だけです。
  • ※領収証は、後から健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」と照合してください。また、健康保険組合から施術内容について照会があった場合、ご提出をお願いすることもありますので大切に保管してください。
  • ※領収証の金額と「医療費のお知らせ」の金額が違う場合は、健康保険組合までご連絡ください。

3.病院との重複受診をしない

病院で同じ時期に同じ部位の治療を受けているときは、接骨院・整骨院では健康保険を使うことはできません。

4.1ヵ月ほど施術を受けても痛みが治まらないときは、
病院の診察を受けましょう

別の病気が隠れているかもしれません。早めに病院で診察・検査を受けましょう。

健康保険組合からのお願い

柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や架空請求・水増し請求といった不適切な請求も一部に見受けられます。
そこで、皆様に納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容について文書により照会させていただく場合があります。
これは、医療費適正化の一環として請求内容が適正であるかを判断するために、負傷の原因や施術内容を確認させていただくもので、この確認は公文健康保険組合が点検機関「ガリバー・インターナショナル(株)保険管理センター」(大阪市 TEL06-6485-2000)に業務を委託しております。
「保険管理センター」から確認のための文書が送付されましたら期限までに回答いただきますようにお願いします(照会の時期は手続き上、施術日の3ヵ月~数ヵ月後となります)
なお、平成17年4月より個人情報保護法に基づき、委託先との間で『「柔道整復(接骨院・整骨院)にかかわる施術経過および施術内容について(照会)」でご回答いただいた内容は、柔道整復師に確認する際の参考として使用させていただきますが、それ以外に使用しない』旨の契約を交わしていることを申し添えます。
今後とも、健康保険組合の事業運営にご理解とご協力をお願い申し上げます。

施術から支払い完了までの流れ